潜水医学講座 館山セミナー実行委員会規約
潜水医学講座 館山セミナー実行委員会規約
(名称)
第1条
この会は、潜水医学講座 館山セミナー実行委員会(以下「委員会」という)と称します。
(事務所)
第2条
この委員会の事務所を千葉県館山市波左間968に置きます。
(目的)
第3条
この委員会は、館山を含む千葉の海(外房・南房総・内房)をこよなく愛する者で構成し、ボランティア活動として、海洋・海浜等におけるレジャーや調査・研究、作業、救助等の水中活動を行う人々に高気圧環境下における医学情報の提供と事故防止の啓発と普及活動を行い、安全意識の向上に資するとともに水辺の環境を損ねることなく、安全で快適な潜水活動に寄与することを目的とします。
(事業)
第4条
この委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)潜水医学講座等の教育事業
(2)潜水医学の情報収集と提供事業
(3)潜水に関する調査、研究事業
(4)潜水の安全確保に関する普及・啓発事業
(5)潜水に関わる事故防止と事故発生時の対処に関する事業
(6)その他、この委員会の目的を達成するための事業
(会員および会費)
第5条
1 この委員会は、第3条の目的に賛同して入会し、事業活動の企画・運営に参加協力できる者で構成します。
2 この委員会に入会しようとする者は委員長が別に定める入会申込書により申し込むものとします。
3 会員は退会届の提出、死亡、除名によって会員の資格を失います。
4 会費は無料とし、事業の実施に伴う経費は寄付または参加費とします。
(役員および選任)
第6条
1 この委員会に次の役員を置きます。
2 委員長1名および副委員長1名、監事1名
3 役員は会員の互選で決定します。
4 役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
(会議)
第7条
1 委員長は、必要に応じて会員を招集し、第4条に定める事業の実施にあたり企画・運営計画を諮り、決定するための会議を開催するものとします。
2 この会議は書面を以って行うことが出来るものとします。
(事務局)
第8条
委員長は、会員の中から事務局長を指名し、委員会運営および事業実施に必要な事務、会計等の処理に当たらせるものとします。
(雑則)
第9条
この規約の施行に必要な細則は、役員で協議して委員長がこれを定めます。
(施行期日)
この規約は、2010年4月13日から施行します。